
书籍名
行政刑法 罚则と処分法则
判型など
332ページ、础5判、上製
言语
日本语
発行年月日
2021年4月14日
ISBN コード
978-4-7923-5325-4
出版社
成文堂
出版社鲍搁尝
学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)
英语版ページ指定
本書は、日本の学術上において「行政刑法」と称され議論されてきた行政法規上の罰則について、歴史的観点に立って調査し考察することにより、その成立と変遷の経緯について解明することを目指した研究である。調査の結果、特に明治初頭から旧刑法 (明治十三年布告第三十六号) 導入までの時期に焦点を当てたものとなっている。
現下、罰則には、処分手段として、刑法 (明治四十年法律第四十五号) に定める刑である「懲役」や「罰金」、「科料」などが多く用いられている。また、刑ではない「過料」が用いられることもある。
前者は、刑法第八条に「この编の规定は、他の法令の罪についても、适用する。ただし、その法令に特别の规定があるときは、この限りではない。」との定めがあることに基づき、行政法学、刑事法学の両者において、原则として、刑法総则及び刑事诉讼法が适用されるものと解されてきている。
一方、判例の中には、明文の特别の规定が无いにも拘わらず、刑法総则を适用しなかったものが散见される。
また、「行政刑法」研究の嚆矢である美濃部達吉博士は、著書 (『行政刑法概論』昭和十四年、岩波書店) において、「行政刑法」を本来の刑法と区別し、刑法の総則を適用せず、特別な総則規定を設ける必要があると主張されている。加えて、法令による明示的な例外規定がある場合のみならず、解釈上当然の条理として、刑法第八条の適用を除外すべき場合があるとも述べられている。
本研究は、これらの学术上及び実务上の见解を踏まえ、文献や行政法规、刑事法规と向き合う中で生じた五つの课题认识に立ち、明治初期の様々な公文书を用いて、先行研究の助力も得つつ説明を加えることにより、これまで明らかにされてこなかった诸点を、実証的に整理し提示することに注力している。
明らかになったことは、行政法规上の罚则に规定されている「罚金」や「科料」は、刑法典に定める刑が用いられているものとして捉えられてきたが、これらは、そもそも刑ではなく、罚则に固有の処分手段として「过料」と共に各官省により立案され地方官等により执行されていたという事実である。これらの金銭による処分手段は、司法省の主张により裁判所に执行が移り、刑の如く扱われるようになった。また、旧刑法制定时に、刑として「罚金」や「科料」が规定されたことにより、実质的にこれらと混浊し同化した。このとき、罚则には、「惩役」も含み、旧刑法の総则を适用すべきでないものもあることなどが认识されていたが、整理作业が追い付かず、旧刑法に整合させるための法整备が一时便宜の方法として採られた。そして、旧刑法第五条や刑法第八条により、罚则の独自性は理解されにくいものとなり、现代に至っている。
これらの経纬の详细は、他の法制度との関係も相まって、惊きを感じさせるものであり、罚则にまつわる法制度を改めて検讨していく必要性を示している。どのように法制度が制定され执行されてきたのかを正确に知ること、また、真剣な协议文や伺文の中に、国の在り様や国民、住民の暮らしを思い腐心する官吏の姿を见出すことが、现在、そしてこれからの、学术と叁権を支える力となっていくことを愿っている。
(紹介文執筆者: 小谷 利恵 / 2022年2月22日)
本の目次
一 行政刑法とは何か
二 行政法规上の罚则は违警罪制度の廃止により通例となったものか
叁 行政刑法は比较的新しいものか
四 刑法第八条と旧刑法第五条の规定ぶりが逆転しているのはなぜか
五 行政法规上の刑は刑法典上の刑を用いたものか
序章 明治初期の行政刑法にまつわる法制度と立案?执行体制の素描
第一节 行政刑法にまつわる四类型の法制度
第二节 法制度の立案及び执行体制
第一章 「违令」条
第一节 仮刑律の制定
第二节 新律纲领と改定律例の制定
第叁节 「违令」条と「故」
第二章 「违式」条
第一节 「违式」条の制定
第二节 「违式」条の运用の特徴
第叁节 「违式」の制度変化
第四节 府県の规则违反の処分制度と旧刑法违警罪の接合
第叁章 违式かい违条例 (注)「かい」は言偏に圭。
第一节 违式かい违条例の制定
第二节 违式かい违条例の特徴
第叁节 他の类型の法制度との関係
第四章 罚则
第一节 様々な过料
第二节 明治初头の行政法规の罚条
第叁节 罚と刑
第四节 罚则の処分法则
第五节 『诸罚则一覧表 全』の存在
第六节 罚则と国律と警察処分
第七节 罚则と旧刑法の併存
終章 現代への視点 ―行政法規上の罰則と罪―
おわりに
一 行政刑法とは何か
二 行政法规上の罚则は违警罪制度の廃止により通例となったものか
叁 行政刑法は比较的新しいものか
四 刑法第八条と旧刑法第五条の规定ぶりが逆転しているのはなぜか
五 行政法规上の刑は刑法典上の刑を用いたものか
六 补论 法人処罚规定について
注
事项索引