本学学生による灾害関连ボランティア活动支援の取扱要项(平成30年4月1日以降の活动について)


本学学生による灾害関连ボランティア活动支援の取扱要项
平成29年11月30日
&苍产蝉辫;学生支援担当理事
(趣旨)
第1条 この要项は、「平成30年度以降の本学学生による灾害関连ボランティアへの支援のあり方について(平成29年2月23日学生支援担当理事)」に基づき、本学学生(本学の学部学生及び大学院学生をいう。以下同じ。)による灾害関连のボランティア活动を支援するため、必要な事项を定める。
(支援対象活动)
第2条 支援対象とする灾害関连ボランティア活动は、特定非常灾害の被害者の権利利益の保全等を図るための特别措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1项による特定非常灾害としての指定状况を考虑して本学が指定する被灾地(以下「本学指定灾害地域」という。)において、本学学生が行う救援?復兴に関する活动のうち、次に掲げるもの(以下「支援対象活动」という。)とする。
(1) 本学が企画又は募集を行うボランティア活動
(2) 公的団体又は社会的に認知されているNPO?NGO団体等が主催する活動であって、本学が適当と認めたもの
(支援内容)
第3条 支援内容は、次のとおりとする。
(1) 本学指定災害地域の地方自治体及び関連団体との連絡調整、安全確認、活動にあたっての助言等、本学学生が活動する際に必要な情報を提供する。
(2) 支援対象活動に要した経費を、活動支援金として支給する。
(活动支援金)
第4条 前条第2号の活动支援金は、次のとおり支给する。
(1) 当該支援対象活動に要する交通費及び当該支援対象活動の主催団体が定める参加費等について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき20,000円を上限として実費を支給する。
(2) 当該支援対象活動に要する宿泊費について、大学が適当と認めた場合に限り、1回の活動につき原則1泊あたり6,000円を上限として実費を支給する。
2 活動支援金の支給を希望する者は、別に定める申請要領により支援対象活動を行う毎に申請するものとする。ただし、同一人による申請は、原則として、同一年度内で2回を限度とする。
3 支援対象者及び支援金額は、前項の申請内容を審査の上、学生支援担当理事のもと本部学生支援課長が決定し、その結果を本人に通知する。
4 申請に虚偽があった場合は、活動支援金を返還させるものとする。
5 活動支援金は、当該年度の予算の範囲内で支給する。
(事务)
第5条 本学学生による灾害関连ボランティア活动支援に関する事务は、本部学生支援课が処理する。
(その他)
第6条 この要项に定めるもののほか、実施にあたって必要な事项は、别に定める。
附 則
この要项は、平成30年4月1日から実施する。