机微な货物を输出する场合又は机微な技术を提供する场合、経済产业省への事前の许可申请が必要となるリスト规制と、リスト规制の対象にならない货物を输出/技术を提供する场合であっても大量破壊兵器などに用いられるおそれがある场合に事前の许可申请が必要となるキャッチオール规制があります。
リスト规制
リスト规制とは、大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術については、貨物の輸出や技術の対外提供に先立ち、経済産業大臣に事前に許可申請を行う制度です。
リスト规制の対象となる货物?技術については、我が国も参加している4つの国際输出管理レジーム*が公表している規制対象品目リストにおいて、仕様(スペック)などが具体的に定められています。
我が国では、リスト规制の対象となる货物?技術を、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づいて定められた政令以下で定めており、貨物の種類については、「輸出令別表第1」に、技術の種類は「外為令別表」に定めています。更に詳細事項が、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」に定められています。
対象となる货物 | 対象となる技术 | |
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リスト规制 国际的に合意された规制リストに掲载されている货物を输出する场合には许可申请が必要です。 |
に该当する场合 |
に该当する场合 |
*国際输出管理レジームとは、原子力関連を規制する、生物?化学兵器を规制する、ミサイル関连を规制する、通常兵器関连を规制するを指します。详细についてはを参照ください。
キャッチオール规制
キャッチオール规制とは、リスト规制の対象とならない貨物?技術であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器(核兵器等)、 通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合に、事前に許可申請を行う制度です。キャッチオール规制は、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「大量破壊兵器キャッチオール规制」 と、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「通常兵器補完的輸出規制」の2種類があります。 ただし、いずれも向けの貨物の輸出や技術提供については、懸念用途に用いられるおそれが少ないと考えられることから、キャッチオール规制の対象から外れています。一方、に掲载されている组织は、大量破壊兵器等に関する悬念があることから注意する必要があります。
対象となる货物 | 対象となる技术 | |
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キャッチオール规制 规制リストに掲载されていない货物を输出?技术を提供する场合でも、その用途によって许可申请が必要な场合があります。 |
に该当する场合 |
に该当する场合 |