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东京大学安全保障输出管理规则

平成23年11月29日
 東大规则第35号



&苍产蝉辫;(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人东京大学(以下「本学」という。)において、教育研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障输出管理(以下「输出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全に寄与することを目的とする。

(定义)
第2条 この规则において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく输出管理関連の政令、省令、通達、告示をいう。
(2) 技术の提供 非居住者(法第6条第1项第6号に规定する非居住者をいう。)への技术の提供又は外国において技术の提供をすることを目的とする取引をいう。
(3) 货物の输出 外国に向けて货物を送付すること又は外国へ送付されることが明らかな货物の国内取引をいう。
(4) 该非判定 提供しようとする技术又は输出しようとする货物がリスト规制技术(外国為替令(昭和55年政令第260号)别表の1の项から15の项までに定める技术をいう。)又はリスト规制货物(输出贸易管理令(昭和24年政令第378号)别表第1の1の项から15の项までに定める货物をいう。)に该当するか否かを判定することをいう。
(5) 取引审査 提供しようとする技术又は输出しようとする货物の需要者及び用途の确认をし、本学として当该取引を行うかどうかを判断することをいう。
(6) 部局 东京大学基本組織规则第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院をいう。

(适用范囲)
第3条 この规则は、本学が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(最高责任者)
第4条 本学の输出管理における最高責任者は、総長とする。

(総括责任者)
第5条 本学に、総長の下で本学における输出管理に関する業務を総括させるため、安全保障输出管理総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括责任者は、総长が指名する理事又は副学长をもって充てる。

(部局责任者)
第6条 部局に、当該部局における输出管理に関する業務を総括させるために、安全保障输出管理部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2 部局责任者は、部局の长をもって充てる。

(输出管理に関する各種委員会の設置)
第7条 本学における输出管理に関する次の事項に関し総括責任者の諮問に応じて審議するため、安全保障输出管理委員会を置く。
(1) 输出管理体制に関する事項
(2) 启発及び研修に関する事项
(3) 输出管理監査に関する事項
(4) その他输出管理に関する重要事項

2 安全保障输出管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、第1号に定める者を委員長とする。
(1) 総括责任者
(2) 総长が指名する理事
(3) 部局责任者のうちから総括责任者が指名する者
(4) 安全保障输出管理支援室長
(5) その他総括责任者が必要と认める者

3 第1項の委員会のほか、総括責任者は、必要に応じ、输出管理に関する委員会等を置くことができる。

4 前项に规定する委员会の任务、组织及び运営については、総括责任者が别に定める。

(安全保障输出管理支援室)
第8条 安全保障输出管理支援室(以下「支援室」という。)は、本学における输出管理に関する次の業務を支援する。
(1) 该非判定、取引审査及び第10条の许可申请に関する业务
(2) 输出管理に関する啓発、研修等に関する業務
(3) 输出管理に関するその他の業務

(该非判定及び取引审査)
第9条 教职员は、技术の提供又は货物の输出を行おうとする场合は、别に定める様式により该非判定及び取引审査のための确认を行い、确认内容を付记した当该様式を、部局责任者を経由して総括责任者に提出するものとする。

2 総括责任者は、前项の提出があった场合には、该非判定及び取引审査を実施し、部局责任者を経由して当该教职员にその结果及び次条の许可の申请の要否を通知するとともに、必要な指导又は助言を行うものとする。

3 前项の通知等を受けた教职员は、当该内容を遵守し、これに际して行われた指导に従い、又は助言に応じて必要な措置を讲ずるものとする。

(许可の申请等)
第10条 教职员は、前条第2项の该非判定及び取引审査により当该技术の提供又は货物の输出に経済产业大臣の许可が必要であると判断された场合には、外為法等の定めるところにより许可申请书を作成し、部局责任者及び総括责任者を経由して総长に提出しなければならない。

2 総长は、前项の提出があった场合には、当该技术の提供又は货物の输出に関し、経済产业大臣に対し许可の申请を行うものとする。

3 前项の场合において、教职员は、経済产业大臣の许可がない限り当该技术の提供及び货物の输出を行ってはならない。

(内容の确认及び税関事故の対応)
第11条 教职员は、技术の提供又は货物の输出を行おうとする场合は、前2条に定める手続が终了していること及び提供する技术又は输出する货物の内容に変更がないことを确认しなければならない。

2 教职员は、货物の输出において、通関时に事故が発生した场合は、速やかに部局责任者を経由して、総括责任者に报告しなければならない。

3 総括责任者は、前项の报告を受けた场合には、输出通関停止の指示を含む适切な措置を讲じなければならない。

(启発及び研修)
第12条 総括責任者は、本学の教職員及び学生に対して、外為法等及び本规则その他の本学の関連规则の理解を促し、その確実な実施を図るため、输出管理に関する啓発及び研修を計画的に実施するものとする。

(输出管理監査)
第13条 総括責任者は、本学における输出管理が外為法等及び本规则その他の本学の関連规则の定めに基づき適正に実施されていることを確認するために、输出管理業務の監査を実施するものとする。

(通报及び报告)
第14条 教職員は、外為法等及び本规则その他の本学の関連规则に違反し、又は違反のおそれがあることを知った場合、速やかに部局責任者を経由して総括責任者にその旨を通報しなければならない。

2 総括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等及び本规则その他の本学の関連规则に違反している事実が判明したときは、遅滞なく総長にその内容を報告しなければならない。

3 総括责任者は、前项の调査を部局责任者に行わせることができる。この场合において、部局责任者は、当该调査の内容を総括责任者に报告しなければならない。

4 総长は、第2项の报告があった场合は、本部又は部局の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政机関に报告しなければならない。

(文书管理)
第15条 技术の提供又は货物の输出に関する手続に必要な书类は、事実に基づき正确に记载しなければならない。

2 技术の提供又は货物の输出に係る文书及び电磁的记録媒体は、技术が提供された日又は货物が输出された日から起算して7年间は保存しなければならない。

(事务)
第16条 输出管理に関する事務は、関係部署の協力を得て、本部産学連携法務課において処理する。

(雑则)
第17条 この规则に定めるもののほか、输出管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 则
この规则は、平成23年11月29日から施行する。
附 则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附 则
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附 则
この规则は、令和2年7月1日から施行する。